改正公益通報者保護法について①

 公益通報者保護法は、事業者の不正を発見した労働者が、通報などを理由として解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護を図り、通報しやすい環境を整えることで、不正の早期発見および是正により社会に利益をもたらすことを目的として、2006年に施行されました。しかし、罰則がなく報復的人事が後を絶たなかったため、また、実効性のある通報制度の整備や運用が必要とされたことから、22年6月から、改正公益通報者保護法が施行されます。

 改正の内容としては、保護される通報者の範囲や通報内容が拡大、通報の要件が緩和され、通報がしやすくなりました。通報によって企業が被った損害賠償を通報者に請求することが禁止されました。事業者に対しては、窓口の設定、調査、是正措置を取る業務に従事する社員を指定するなど必要な体制の整備が義務付けられました。従業員数300人以下の事業者は努力義務とされていますが、会社規模を問わず内部通報体制の整備は重要です。