パワハラに注意③

 パワハラには六つの型があり、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、過大な要求(研修などをしていないのに難しいことをさせる)、過小な要求(能力がある人に対して、明らかに簡単な仕事を与える、仕事を与えない)、個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)、です。例えば、「給料泥棒だ」「クビだ」といった言葉、他の社員の前で叱ることは、業務の適性の範囲ではありません。パワハラは、職場の士気や生産性を下げるだけでなく、企業の社会的信用やブランドイメージの低下、安全配慮義務違反の可能性を引き起こします。

 企業に義務付けられているのは、事業主の方針の明確化、およびその周知・啓発(就労規則にパワハラについて明記、ポスターを作るなど)、そして相談窓口の設置です。被害者と加害者の相談者は別の人が望ましく、相談で聞き取った内容を精査する第三者機関を別に設けることも適切です。